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田島利彦税理士事務所 田島利彦行政書士事務所

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消費税インボイス制度の経過措置をご存じですか。
免税業者からの仕入や外注費などの仕入控除が原則令和5年10月1日からできなくなります。この免税業者いじめの制度に一定期間経過措置が設けられました。
経過措置の内容
1.令和5年10月1日~令和8年9月30日の期間は、免税業者の仕入等の経費のうち80%仕入控除が可能です。
2.令和8年10月1日~令和11年9月30日の期間は、免税業者の仕入等の経費のうち50%仕入控除が可能です。
 覚えておきましょう。

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