氏名 | 田島 利彦 (たじま としひこ) |
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生年月日 | 昭和40年12月19日 |
出身地 | 宮崎県 日南市 (生まれ 愛知県 蒲郡市) |
最終学歴 | 商学博士前期課程及び経営学博士前期課程修了 |
資 格 | 税理士・行政書士 |
所属学会等 | 田島会(本人主催の異業種、他士業による勉強会) |
趣 味 | ゴルフ、船釣り (御前崎・焼津沖)、バードウォッチング |
その他 | 認定経営革新等支援機関 |
一言 | 地域密着の税理士事務所です!!お気軽にご相談ください。 |
名前 | ぶちょうちゃん |
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生年月日 | 平成28年9月16日頃 |
種類 | スコティシュホールドと何かのミックス |
出身地 | 静岡市葵区辺り |
趣味 | 昼寝と物色 |
勤務形態 | 非常勤(日中は事務所内のどこかにいます。) |
職種 | 事務所のPR活動、事務所のムードメーカー等 |
※その他もお気軽にご相談ください。
田島利彦税理士事務所は、静岡県島田市横井に拠点を構える税理士事務所です。
事務所の南側に一級河川の大井川、そして木製の橋では最古といわれる蓬莱橋があります。北側には「帯祭り」で有名な大井神社があり3年に一度の大祭では、県内外から多くの観光客が押し寄せ賑わいをみせます。また、毎年10月に開催される大井川リバティーマラソンは、1万人近い市民ランナーのエントリーがあり全国の健脚自慢の方々で島田市内は盛り上がりをみせています。
そんな島田市を中心に多数のお客様とのお付き合いをさせて頂いております。現在、従業員は5名。事業主及び専従者を含めると全7名の事務所です。
租税法律主義とは、租税が主権者である私たち国民の財産権を拘束するものであり、そのため租税法は、財産権の侵害法規といわれています。そのため、租税は国民の同意を得なければ課税することはできません。日本国憲法では、その第89条にあらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とすると定めています。すなわち、法律による根拠なしには、国家は租税を課税することはできず、国民は租税の納付を要求されることはありません。この租税法律主義は、私たち税理士にとって、税法と向き合うときに念頭におくべき憲法の基本理念であることをしっかりと理解し行動することが大事であると考えます。
租税公平主義とは、主権者である私たち国民の税負担能力(担税力)に応じた課税を実現させるための理論であり、その根拠は、日本国憲法第14条の『法の下の平等』に根底を据えている。この『法の下の平等』の平等は、絶対的な平等ではなく、相対的な平等、すなわち、公平であることを示している。そもそも法は正義のためにあり、法における正義とは、公平及び法的安定性の確保である。私たち税理士にとって租税法律主義及び租税公平主義の理論を実行していくことが、税理士にとっての「租税正義」の理念の遂行であると考えます。
申告納税制度の日本においては、租税法の解釈は、課税庁のみに一方的にあるのではなく、主権者である国民に第一次解釈権があります。したがって、国民の第一次解釈権の委任を受けた税理士にも当然に第一次解釈権が存在することになります。私たち税理士は、租税法を正しく解釈するすべを習得する必要があります。そして、万が一、課税庁と係争となり、司法の審査に服することになった場合でも、私たち税理士は、国税不服審判所の裁決や地裁・高裁・最高裁の判決の研究をしておくことが、租税法を正しく解釈するすべを習得することに繋がると考えます。